歯列矯正された方は、確定申告時に医療費控除の申請をされますと、治療費の一部が控除の対象となる場合があります。

1月〜12月までに発行された領収書の合計が10万円以上であれば、受け付けてもらえますので、同年度の確定申告の時期に最寄の税務署へ領収書をご持参の上、申請してください。(毎年、2月15日頃から1ヶ月間)

こどもの矯正は、控除の対象です。
成人(大学生を含む)の矯正は、美容整形の扱いになりますので本来は医療費控除の対象となりません。

しかし、噛み合わせの異常により、ものが噛めないなど、日常生活に支障があるような場合は、控除対象となります。
税務署側もはっきりとした取り決めがあるわけではないようですので、必ずしも適用されるとは限りませんが、診断書をご希望であればお申し出ください。